平成31年04月01日
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人 千葉大学経済人倶楽部・絆と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉市に置く。
(目的)
第3条 当法人は,産業経済界並びにその関連分野において活躍する千葉大学校友(「千葉大学(前身を含む)を卒業した者」をいう。)自らが、相互の啓発、相互の援助並びに親睦を図り、もって母校及び産業経済界の発展に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
1 会員相互活動事業(講演会,勉強会,交流会,親睦会等)
2 校友支援活動事業(校友の支援,懇談会等)
3 母校支援活動事業(千葉大学執行部との交流,在校生支援、その他)
4 各種物品販売業
5 公開講座等の運営
6 その他本倶楽部の目的を達するために必要な事業(会報,名簿その他印刷物の発行等)
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 当法人の会員は、次の2種とする。
(1)正会員
(2)賛助会員
2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(正会員の要件)
第6条 正会員となるには次のいずれかの要件に該当するものとする。
(1)校友で企業等の役員、管理職の立場にある者及びその立場を勇退した者
(2)校友で会員1名以上の推薦があり、理事会の承認を得た者
(賛助会員の要件)
第7条 賛助会員は、前条に規定する者以外で、千葉大学、千葉県、千葉市及び当法人に協力・貢献した企業経営者のうち、理事会が認めた者とする。
(入会)
第8条 当法人の会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。なお、理事会の承認は出席理事の全員一致によるものとする。
2 前項において理事会の承認を得たときは、39条において定める入会金の納入をもって、正式に当法人の会員となることができる。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、自らの意思で当法人を退会することができる。ただし、納入された会費は返還しない。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の特別決議(一般法人法第49条2項1号)を得て、当該会員を除名することができる。
(1)法令又は当法人の定款、規則等に対する重大な違反があった場合
(2)当法人及び千葉大学の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為があった場合
(3)1年以上にわたって会費の納入をなさなかった場合
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合の他、会員は、次に掲げる事由によって資格を喪失する。
(1)総会員の同意があったとき
(2)会員が死亡したとき
(会員行動規範)
第12条 会員は、当法人において政治・思想・布教活動及び当法人の趣旨に反する活動をしてはならない。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成する。
第3章 総会
(構成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併及び事業の全部又は重要な一部の譲渡
(7)基本財産の処分の承認
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第16条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回、毎事業年度終了後2か月以内に開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
(決議の方法)
第18条 総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行い、可否同数のときは、議長が決するところによる。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議決権の代理行使)
第19条 正会員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該正会員又は代理人は、代理権を証明する書面を当法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
(決議・報告の省略)
第20条 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議長)
第21条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。
(議事録)
第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
(総会規則)
第23条 総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規則による。
第4章 役員等
(役員)
第24条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上
(2)監事1名
2 理事のうち、1名を会長とする。
3 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
4 理事のうち2名を副会長とする。
(選任等)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は理事の互選により理事の中から定める。
3 副会長は、理事の中から会長が指名する。
(理事の職務権限)
第26条 会長は、当法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は会長の職務を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その業務を代行する。
3 会長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、専門部会を統括する。
(監事の職務権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(任 期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
5 会長は2期を超えて務めることはできない。
(解任)
第29条 役員は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
第5章 理事会
(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(招集)
第33条 理事会は、会長が必要と認めた場合又は理事の3分の1以上の請求があった場合、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第34条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める諸規程による。
第6章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第38条 当法人は、総会の決議(一般法人法第49条2項4号)によって定款を変更することができる。
(解散)
第39条 当法人は、総会の決議(一般法人法第42条2項6号)その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第40条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第41条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(会費)
第42条 当法人の経費は、入会費、年会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 正会員及び賛助会員は、入会する際、入会費金3万円を納めなければならない。
3 正会員及び賛助会員は、入会した翌年度以降、年会費金1万円を納めなければならない。
4 入会費及び年会費の納入方法等は、会員規則のとおりとする。
5 懇親会費は、別途状況に応じて徴収する。
(事業計画及び収支予算)
第43条 当法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、会員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第45条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 附則
(専門部会)
第46条 当法人の事業を円滑に行うため、理事会の議を経て、専門部会を設けることができる。
(顧問)
第47条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は、当法人の諮問に応ずる。
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から2020年3月31日までとする。
(設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事)
第49条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事並びに設立時監事は、次のとおりである。
設立時理事 | 森島 弘道 |
設立時理事 | 犬養 俊輔 |
設立時理事 | 川嶋 一夫 |
設立時代表理事 | 森島 弘道 |
設立時監事 | 萩原 博 |
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第50条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
住所 千葉県千葉市若葉区都賀の台一丁目13番8号
氏名 森島 弘道
住所 横浜市港北区富士塚1丁目15番23号
氏名 犬養 俊輔
住所 千葉県東金市大豆谷17
氏名 川嶋 一夫
(入会に関する特例)
第51条 当法人成立日の前日において法人格なき社団「千葉大学経済人倶楽部「絆」の会員は、第6条及び第7条で定める理事会の承認があったものとみなす。
(細則)
第52条 本定款の施行について必要な細則は、理事会の承認を得て、会長がこれを定める。
(法令等の準拠等)
第53条 この定款に定めのない事項は、一般法人法及びその他の法令並びに当法人が定款とは別に定める各種諸規程等によるものとする。
以上、一般社団法人千葉大学経済人倶楽部・絆設立のため、設立時社員 森島弘道外2名の定款作成代理人である行政書士 加川逸芳は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成30年12月1日
設立時社員 森島 弘道
設立時社員 犬養 俊輔
設立時社員 川嶋 一夫
上記定款作成代理人
住所 東京都板橋区小豆沢一丁目17番6号
行政書士 加川逸芳